こころを患った方が地域で暮らしたいと思っていても、一人暮らしに自信がなかったり、家族との関係がうまくいかないなど、いろいろな理由から簡単には実現しにくいものです。
・グループホーム(旧共同生活援助)
家事等の日常生活上の支援を提供します。
障がい程度区分1もしくは、非該当の方が対象です。
就労し、または就労継続支援等の日中活動を利用している知的障がいや精神障がい
がある方であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活
上の援助が必要な方。
「つくしんぼ」は、このタイプに近いです。
・ケアホーム(旧共同生活介護)
食事や入浴、排泄等の介助を併せて提供します。
障害程度区分2~6の方が対象
生活介護や就労継続支援等(旧法の授産施設・更正施設・援護事業)の日中活動を
利用している知的障害や精神障害のある方で地域において、自立した日常生活を
する上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする方。
「つくしんぼ」では、支援できないケースもあります。
新法では、グループホームとケアホームが一体となりました。(名称:共同生活援助)