ご入居できる方

1.知的障害の方、精神障害の方。身体障害の方、要相談

2.障害程度区分が非該当または区分1~4程度で 共同生活に支障のない知的・精神障害の方。障害程度

   区分の認定が必ず必要です。

3.入居利用料等、その生活を維持できる収入が見込 める方。(ある程度の自活能力がある方、生活保
   護を含む)
4.年齢は、概ね64歳くらいまでの精神障害の回復 途中にある方。
5.家族の協力が得られる方。
6.日中、就労継続支援事業所や地域生活活動セン ター、ディケア等に通える方。
7.原則として、金銭、通院及び服薬の自己管理ができる方。
8.ご入居に際しては「障害福祉サービス受給者証」が 必要です。(お住まいの区役所や市町村の障害 
    者担当窓口で申請できます。)